売買などによる農地の移動や組合員資格の変更が生じた場合は、当土地改良区で組合員資格得喪届の手続きを忘れずに行いましょう。
農地を宅地等の農用地以外で使用する場合は、当土地改良区で農地転用の通知と地区除外の申請が必要になります。この手続きがなされないと、今後も賦課金を負担していただくことになりますのでご注意ください。決済金を納めていただきますと、土地改良区より意見書を交付いたします。
地区除外申請に必要な書類
・資格得喪通知・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)
・農地転用等の通知および意見書の交付願い・・・(3部)
・地区除外申請書・・・・・・・・・・・・・・・(1部)
・同意書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2部)
・位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)
・公図写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1部)
※下記のアイコンをクリックいただきますと申請書一式がダウンロードできます。
農地転用決済金(10a当り)
田・・・243,000円
畑・・・102,000円
合併浄化槽水の排水や進入路など当土地改良区の管理する土地改良施設を使用する場合は、申請が必要になります。
土地改良施設を使用する場合は使用料がかかります。
占使用料金表(画像をクリックすると拡大表示できます。)
占使用の手続きに必要な書類
(排水)
・申請書
・同意書
・位置図
・公図写し
・実測図
・排水系統図(平面図)
・建物の配置図(平面図)
・水路への接続図(断面図)
・浄化槽の概要書・誓約書・構造図又は認定書
(各2部)
(施設)
・申請書
・同意書
・位置図
・公図写し
・構造図(縦横断面図)
・丈量図
(各2部)
・下記のアイコンをクリックいただきますと申請書・同意書がダウンロード出来ます。
・同意書の理事・総代・支分区長につきましては、申請地によって異なりますので、当土地改良区にお問い合わのうえご確認ください。